就学生に対してどう対応するか、ということが中心だった。10月16日の講義をその日にまとめ切れなかったので、再びここにまとめる。
留学生と就学生
留学生
留学ビザで來日する学習者。勉強する機関は、大学、大学院、専門学校などの高等教育機関である。ビザの有効期間は、最初に与えられるのが二年、しかしほとんど制限なしに更新できる。家族(配偶者と子女)の滞在可。奨学金の種類が多く200前後ある。
就学生
就学ビザで來日する学習者。勉強する機関は日本語学校(日本語教育機関を一般に日本語学校と呼ぶ)。ビザの与えられる期間は1年で最長2年まで。家族の滞在は不可。奨学金の種類は20前後。就学生は生活が大変で、アルバイトをしている人が多い。
日本語学校の種類
現在400校ある。うち20校が文部科学省認可の「準備教育機関」になっている。準備教育機関では、留学生ビザがとれる。
20校のうち10校は大学の付設の日本語学校で、残り10校が民間の日本語学校である(千駄ヶ谷日本語学校はこの中に入るようだ)。
これらの学校(準備教育機関)の役割は、日本の入学制度が関係する。
日本の大学は留学生の母国で12年間の教育を入学の条件としている。しかしマレーシアのように11年の国がある。これを救済する措置として、この準備教育機関を作った。その準備教育機関で1年間、日本語と、「英、数、理、社」という基礎科目をどれか120時間勉強すれば、12年の教育を受けたことになる、としたのである。[より多くの国から学習者を呼ぶことができる]
ビザの種類
三種類ある。
1.就労可
外交、芸術、人文知識・国際業務、興行(演芸など)など16項目
2.就労不可
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
3.活動制限なし
特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
就労不可の注意点
1)芸術と文化活動:生け花は芸術に含めることも可能で、逆に音楽も文化活動になることももある。要は芸術でビザを得ればお金をもらえ、文化活動でビザをとればお金はもらえない。
2)人文知識・国際業務:就労の80%はこの中にはいる。自分の国の人を採用することが多い。とくにIT関係はビザが出やすい。
興行:Jリーグ、プロ野球、財団法人日本相撲協会。ふつうは日本人の保証人をたてて働く。演芸でホステス、接客、歌手、ダンサーは審査が難しい。今はこれらではほとんどビザが通らなくなった。
3)研修生:個人個人の審査をする。
就学生のアルバイト
①入国管理局に対してアルバイトの前に申請を出す:資格外活動許可申請
日本語を勉強する:資格内
それ以外 :資格外
入国後3か月経過後に申請可
学校が一括して申請する
②28時間/週 以内:1日4時間、週7日で28時間となっていたが、それは今年3月までで、それ以後1日4時間の制限ははずされた
1週20時間以上日本語学習しなくてはならない
③風俗営業でのアルバイト禁止:ゲームセンター、パチンコ、水商売が含まれる。パチンコのチラシを配ることも禁止である。小料理屋のカウンターの内側はOK、カウンターの外に出たらNO.客の横に座るのも駄目である。
ホスト:日本に3,000〜4,000人の外国人ホストがいる。深夜1時からホストクラブになる。タイムカード、出勤簿なし。収入は全部チップ。実態はなにも分らない。摘発しても罪にならない。組織暴力の資金源になりやすい。本人が犯罪に巻き込まれやすい
先進国で語学学校のビザでアルバイトができるのは日本だけである。
アルバイトで生活費を稼ぐことにしてもビザ申請ができる。
アルバイト条項の違反は時間オーバーが多い。
製菓専門学校で2年間で400万円である。
不法滞在
密入国:人数は分らないが3万人ぐらいと言われている。
不法残留(オーバーステイ):ビザの期間が切れるまえに手続きをしない滞在のこと。20万人いるといわれている。半分以上が観光ビザによるものだという。
日本語学校の就学生の不法滞在が4年前には2万人いた。今は7,000人になった。日常管理は事務系の仕事だが、小さな日本語学校では先生がそういうことをする学校もある。
就学生になるには
申請者は直接入管には申請できない。
日本語学校に申請させて日本語学校が入管に申請する。
中国の高卒の人は日本語を勉強していることを要件とされている。申請してから4か月かかるので、ビザはいらないという人もでてくる。
1983年:留学生10万人計画発表。国際公約であった。2002年に達成。2007年に12万人になった。
留学生を増やすには就学生を増やす必要があり、日本語学校もこれ以後増えた。
リフレーン
日本は原爆をもとう。
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