今、三橋貴明『中国がなくても、日本経済はまったく心配ない!』(WAC)を読んでいる。本書216ページに出ている条文である。そっくり写す(太字)。
『中国民事訴訟法231条
被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして協力要請をすることができる。
ー司法解釈規定
出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む。』
民事訴訟法の当事者になると、出国できなくなることが起こる、という法律だという。民事にかこつけて、国が強制力を発動するということだという。
リフレーン
集団的自衛権の行使を首相に決断させよう
http://blog.ohtan.net/archives/52004075.html
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