太田述正コラムに集団的自衛権がまとめられていた。できるだけ少量のコピペで分かるようになる部分(太字)をコピペする。URL(イタリック)とコラムの標題などはコピペの直前に置く。
太田氏の考えを私はこう理解した。
集団自衛権は狭く解釈しない。政府憲法解釈変更だけで解禁する。狭い解釈の意味は、コピペした最後の段落に述べられている(赤字)。
URL;http://blog.ohtan.net/archives/52157086.html
太田述正コラム#5893(2012.12.9)
<皆さんとディスカッション(続x1744)>
<太田>
(途中省略)
自民党の憲法政策についてだが、安全保障基本法なんていらない、政府憲法解釈変更だけでやれ、というのがボクの見解だが、中身については、これでイイね。
(集団的自衛権を狭く解禁することをは考えていないようである点。)
問題は、安倍総裁がホントにこれ↓をやる気があるのかどうかだ。
「・・・自民党は七月の総務会で国家安全保障基本法の制定を決めました。まだ法案の概要しかありませんが、次に政務調査会が詳細な中身を定めていきます。
法案の概要をみると、第一○条「国連憲章に定められた自衛権の行使」は、国連憲章五一条の規定を根拠に集団的自衛権の行使を認めています。第一一条「国連憲章上の安全保障措置への参加」は、国連安保理決議があれば、海外における武力行使を認める内容となっています。・・・」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012120902000113.html
これまで言ってきたことを繰り返すが、断じて集団的自衛権を細切れにしてはならない!
それをした途端に、永久に自衛隊の存在意義が、ほぼ消滅してしまうからだ。↓
「・・・日米同盟は日本の安全保障政策の基盤であり、東アジアの安保環境は厳しさを増している。今後、日米の共同対処が求められる場面も想定されよう。日米同盟の効果的な運営に集団的自衛権行使が必要だとする政治的要請が強くなっている。具体的には、共同行動している米艦防護、米国に向かうミサイルの迎撃が議論となることが多い。
これらは集団的自衛権行使の限定されたケースにとどまっているとも言える。
しかし、自民党の憲法解釈によると、集団的自衛権の行使について憲法上の制約はない。歯止めを設けるとすれば、法律(国家安全保障基本法)によるとの考えのようだ。
→何度でも言う。安全保障基本法なんていらない!(太田)
リフレーン
集団的自衛権の行使を首相に決断させよう
http://blog.ohtan.net/archives/52004075.html
リフレーン2
日本と中国をいつまでも仲違いさせておくことは全欧米諸国の、ここ百年の基本戦略である(藤原正彦「管見妄語」162、週刊新潮31号、平成24年から)