新しい歴史教科書をつくる会に属する著作者の著作が、ある公共図書館で司書が独断で廃棄した。それに対して著者らが損害賠償を求めて告訴した。その解答が最高裁であった。その結果は、司書による法外な廃棄は損害賠償にあたるというものであった。
新しい歴史教科書をつくる会側が勝訴したことになる。かってに本は廃棄してはいけない。
ただ、演者は資料をつくったことは分かるが、資料なしで耳で聞いただけで分かるように発表してくれ。
新しい歴史教科書をつくる会に属する著作者の著作が、ある公共図書館で司書が独断で廃棄した。それに対して著者らが損害賠償を求めて告訴した。その解答が最高裁であった。その結果は、司書による法外な廃棄は損害賠償にあたるというものであった。
新しい歴史教科書をつくる会側が勝訴したことになる。かってに本は廃棄してはいけない。
ただ、演者は資料をつくったことは分かるが、資料なしで耳で聞いただけで分かるように発表してくれ。